介護のこと

介護のこと

介護認定のこと介護認定のこと

介護保険サービスを
利用するまでの6ステップ

介護保険サービスは市区町村の窓口に相談し、要介護認定を受け、支援センターに連絡の後、介護事業者との契約となります。
介護認定をするまでの手続きがわからない方は、シニアライフカウンセラーがサポートすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。

ここでは、流れと大事なポイントについてご紹介いたします。

介護や支援が
必要になったら?
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介護や支援が必要な場面は突然訪れます。話がかみ合わないことが増えてきた、物忘れが多くなったなど気になることが増えてきたら、日常の様子を記録しておき相談や訪問調査自に活用できるようにしておきましょう。

このような症状がはじまったら認知症かも?check!

  • □少し前にあったことを忘れてしまう
  • □同じことを何度も言ったり、聞いたりする
  • □もの忘れが多くなる
  • □人の名前や物の名前を忘れる
  • □今日が何月何日の何曜日なのか分からなくなる
  • □いつも使う道で迷子になる(帰り道がわからなくなる)
  • □昔の出来事を最近の出来事と勘違いする
  • □これまでできていた手続きなどができなくなる
  • □人に物事を説明することが難しくなる
  • □行動にミスが増える
  • □これまでできていた仕事が正しくできなくなる、時間がかかる
  • □季節や状況に応じた服装ができなくなる
  • □食事の食べこぼしが増える

まずはシニアライフカウンセラーに相談ください02

まずはシニアライフカウンセラーに相談ください

◎何からはじめていいのか、どこに相談すればいいのかわからないという方はまずはシニアライフカウンセラーにご相談ください。
市区町村の窓口や地域包括支援センターへの案内や同行などをいたします。

◎介護保険サービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
「要介護認定」とは、その人がどのくらい介護を必要とするかを判定するもので、認定の結果に応じて、対象の介護保険給付や使えるサービスの種類が決まります。

要介護認定の申請に必要なもの

要介護認定の申請に必要なもの
  • ・ 申請書(役所の窓口に直接もらいに行くか、役所のホームページからダウンロードできます。)
  • ・ 申請書に
    主治医の名前・病気名を記入
  • ・ 介護保険被保険者証

※申請は本人か家族だけでなく、代行業者に委託することもできます。

訪問調査をうける03

訪問調査をうける

訪問調査では、市区町村から派遣された調査員が家庭を訪問し、本人の普段の様子や心身の状態を聞き取り調査します。
訪問調査の結果、主治医の意見書、介護認定審査会での審査などからどれくらいの介護を必要とするか判定します。
「結果がでるまでの期間も介護保険サービスを受けたい」などの希望がある場合には担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

ここがポイント

ここがポイント

ご家族の方は、ご本人の普段の生活の様子を伝えられるように、
気になる点などをメモしておきましょう。

申請結果の
通知を受ける
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申請結果の通知を受ける

申請結果は、申請日から30日以内に郵送で届きます。
「認定通知書」と「被保険者証」を確認しましょう。
「認定通知書」に書かれている要介護度区分(非該当、要支援1~2、要介護1~5)を確認しましょう。区分によって利用できるサービスや利用限度額などが異なります。

ここがポイント

ここがポイント
  • ・ 「認定通知書」の有効期限は原則6ヶ月とされています。継続してサービスを利用するために、有効期限がいつまでか確認しておきましょう。
  • ・ 「被保険者証」のを確認しましょう。要介護度と有効期間が、認定通知書と同じかどうか確認しましょう。

介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成05

介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成

◎認定区分毎に連絡先が異なりますので、注意が必要です。認定区分を確認し、地域包括支援センターもしくは居宅介護支援事業所へ連絡しましょう。

◎サービスご利用の際には、ケアプランもしくは介護予防ケアプランを立ててから決めます。認定を受けてからケアマネージャーと相談しながら決定します。作成は無料です。

◎ケアマネジャーとの打合せの際にシニアライフカウンセラーが同席してお話を伺うこともできますのでお気軽にご相談ください。

ここがポイント

ここがポイント
  • ・「自立、要支援1~2」と認定された方地域包括支援センターへ連絡。お住まいの地域にある、介護をする人や介護に悩みを持つ人たちのサポートする機関です。
    まずは市区町村にて支援センターを紹介してもらいましょう。
  • ・「要介護1~5」と認定された方居宅介護支援事業所へ連絡。要介護(1~5)の認定を受けた方が、最適な介護サービスを受けることができるよう
    サポートをしてくれるケアマネジャーが属する事業所です。
    同じく、市区町村にて紹介してもらいましょう。

申請結果の
通知を受ける
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申請結果の通知を受ける

介護保険サービスの検討が終わったら、ケアマネージャーにサービス利用開始の依頼をしましょう。
介護サービス利用料の自己負担は、介護を受けた費用の1割です。
※特別養護老人ホーム等の施設介護サービスでは、居住費、食費なども自己負担となります。

ここがポイント

ここがポイント

サービス開始後もケアマネージャーが定期的に各種相談にのってくれます。ケアマネジャーとの打合せにシニアライフカウンセラーが同席することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。
定期的な更新申請(新規は3~12ヶ月、更新は3~48か月の指定期間)手続きが必要となります。