めーぷる 吉祥寺北店

「親が認知症になったら、預金や実家はどうなるの?」「子どもに迷惑をかけず老後を迎えたい」そんな不安はありませんか。
めーぷる吉祥寺北店では、家族信託150件超の経験を持つ司法書士・行政書士・CFP®の井関が直接対応。
家族信託、遺言、任意後見、死後事務から、ご家族に合う方法を一緒に考え、手続完了まで支援します。
何から始めればよいか分からない方も安心してご相談ください。
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目13番2号シラカバビルBIZcomfort吉祥寺5F‐9号室
・JR中央線/総武線「吉祥寺駅」北口徒歩2 分
・京王井の頭線「吉祥寺駅」徒歩3 分
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県
平日9:00~18:00
(ご予約により18時以降・土日祝日も対応可能です)
お問い合わせは下記までご連絡ください
受付:平日9:00~18:00
(ご予約により18時以降・土日祝日も対応可能です)
井関太一
2003年に法務省へ入省し、約20年間にわたり入管・登記行政に携わる。
2021年に司法書士・行政書士試験に合格し、2022年に法務省を退職。
大手司法書士法人で東京代表を務めた後、2025年1月、吉祥寺に井関司法書士・行政書士事務所を開設。
「親の物忘れが増えてきた」「実家や預金を将来どうすればよいか分からない」「子どもや親族に迷惑をかけたくない」。
こうした不安を抱えながらも、何から始めればよいのか分からず、相談を先延ばしにしている方は少なくありません。
生前対策で大切なのは、家族信託や遺言といった制度を利用すること自体ではなく、ご本人が最期まで自分らしく暮らし、ご家族が将来困らない仕組みを整えることです。
まずは、今感じている不安やご希望をそのままお聞かせください。
家族信託ありきではなく、お一人おひとりに合った方法を一緒に考えます。
「あのとき相談しておいて本当によかった」と思っていただけるよう、手続の完了まで丁寧にお手伝いいたします。

選ばれる理由1

選ばれる理由2

選ばれる理由3

選ばれる理由4





相談内容
お母様は、「認知症になった後は長男に財産を管理してもらい、亡くなった後は長女にも公平に財産を残したい」と希望されていました。当初は遺言だけを検討していましたが、遺言では生きている間の預金管理や自宅売却には対応できないことが分かりました。
解決方法
お母様の生前の財産管理には家族信託を利用し、長男様が預金や自宅を管理できるようにしました。一方、信託の対象としない財産や、お母様が亡くなった後の具体的な分け方については公正証書遺言を作成しました。家族信託と遺言の役割を分け、内容に食い違いが生じないよう調整することで、認知症対策と相続対策を一体として整えました。
相談内容
ご夫婦の財産の多くは夫名義でした。夫が亡くなった後、妻が財産を相続しても、妻自身がすでに認知症になっていれば、生活費や施設費の管理が難しくなることを長男様が心配されていました。夫婦のどちらが先に亡くなるか分からないことも不安材料でした。
解決方法
家族信託を活用し、まずは夫の生活費や医療費、介護費のために財産を使い、夫が亡くなった後は、妻の生活や介護のために引き続き使える仕組みを整えました。また、妻が亡くなった後に残った財産を誰に引き継ぐのかもあらかじめ決め、遺言書の内容とも食い違わないように調整しました。夫婦二人の暮らしと、その後の財産の引継ぎまで支える仕組みです。
相談内容
一人暮らしの女性から、「認知症になった後、預金の管理や施設への入居手続を誰に任せればよいか分からない」と相談がありました。現在は元気に生活していましたが、身近に頼れる親族が少なく、将来、裁判所が選任する面識のない後見人に任せることにも不安を感じていました。
解決方法
ご本人が信頼する方を将来の任意後見人として定め、公証役場で任意後見契約を締結しました。判断能力が低下する前の段階から状況を把握できるよう見守り契約も組み合わせ、定期的に連絡を取る方法を決めました。任意後見が始まる時期や、後見人へ依頼する財産管理、施設契約、医療費の支払いなども具体的に整理しました。将来、誰がどのように支えてくれるのかが明確になり、安心して現在の生活を続けられるようになりました。
相談内容
お父様が亡くなった後、実家の名義を確認したところ、土地の一部が20年以上前に亡くなった祖父の名義のままになっていました。祖父の相続人の中にはすでに亡くなった方もおり、その子どもたちが全国各地に住んでいたため、誰と話し合えばよいのか分からない状態でした。
解決方法
祖父とお父様の出生から死亡までの戸籍を収集し、現在の相続人を一人ずつ確認しました。不動産の評価や相続関係を整理した上で、関係者へ説明するための資料と遺産分割協議書を作成しました。遠方の相続人とは郵送で書類を取り交わし、全員の合意を得て相続登記を申請しました。複雑になっていた名義関係を解消したことで、実家の売却や次の世代への承継を進められる状態になりました。
相談内容
子どものいないご夫婦から、「自分が亡くなったら、すべての財産が当然に配偶者へ渡ると思っていた」とご相談がありました。確認すると、配偶者だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人となる可能性があり、自宅や預金の相続手続に協力を求めなければならない状況でした。
解決方法
夫婦それぞれが、財産を配偶者へ相続させる公正証書遺言を作成しました。配偶者が先に亡くなっていた場合に備えた次の承継先も定め、手続を行う遺言執行者も指定しました。さらに、なぜこの内容にしたのかを付言事項として残しました。将来、残された配偶者が親族との遺産分割協議に悩まされることなく、自宅に住み続け、預金を生活費として使える準備が整いました。
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