当店の特徴

  • 1家族信託150件超。認知症後も家族が預金と自宅を管理
  • 2司法書士・行政書士・CFP®の3資格で遺言・相続に対応
  • 3おひとり様の生前・認知症後・死後の3段階を支援

「親が認知症になったら、預金や実家はどうなるの?」「子どもに迷惑をかけず老後を迎えたい」そんな不安はありませんか。
めーぷる吉祥寺北店では、家族信託150件超の経験を持つ司法書士・行政書士・CFP®の井関が直接対応。
家族信託、遺言、任意後見、死後事務から、ご家族に合う方法を一緒に考え、手続完了まで支援します。
何から始めればよいか分からない方も安心してご相談ください。

  • 相続
  • 遺言
  • 後見人
  • 死後事務委任
住所

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目13番2号シラカバビルBIZcomfort吉祥寺5F‐9号室

アクセス

・JR中央線/総武線「吉祥寺駅」北口徒歩2 分
・京王井の頭線「吉祥寺駅」徒歩3 分

対応地域

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県

受付時間

平日9:00~18:00
(ご予約により18時以降・土日祝日も対応可能です)

お問い合わせ

お問い合わせは下記までご連絡ください

0422-66-2370

受付:平日9:00~18:00
(ご予約により18時以降・土日祝日も対応可能です)

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代表紹介

井関太一

井関太一

経 歴

2003年に法務省へ入省し、約20年間にわたり入管・登記行政に携わる。
2021年に司法書士・行政書士試験に合格し、2022年に法務省を退職。
大手司法書士法人で東京代表を務めた後、2025年1月、吉祥寺に井関司法書士・行政書士事務所を開設。

ごあいさつ

「親の物忘れが増えてきた」「実家や預金を将来どうすればよいか分からない」「子どもや親族に迷惑をかけたくない」。
こうした不安を抱えながらも、何から始めればよいのか分からず、相談を先延ばしにしている方は少なくありません。
生前対策で大切なのは、家族信託や遺言といった制度を利用すること自体ではなく、ご本人が最期まで自分らしく暮らし、ご家族が将来困らない仕組みを整えることです。
まずは、今感じている不安やご希望をそのままお聞かせください。
家族信託ありきではなく、お一人おひとりに合った方法を一緒に考えます。
「あのとき相談しておいて本当によかった」と思っていただけるよう、手続の完了まで丁寧にお手伝いいたします。

選ばれる理由

選ばれる理由1

家族信託150件超。20年後も家族が困らない仕組みを設計

家族信託は、契約書を作成すれば終わりではありません。誰に財産管理を託すのか、どの預金や不動産を対象にするのか、生活費や介護費をどのように支払うのか、将来自宅を売却する必要が生じたときに誰が動くのかまで、具体的に決めておく必要があります。内容がご家族の実情に合っていなければ、せっかく契約しても必要な場面で使えないことがあります。当店では、家族信託50件超の実務経験をもとに、ご本人の希望、家族関係、財産の内容、今後の暮らしを丁寧に確認します。認知症になった後も生活費や施設費を支払えるか、空き家になった実家を売却できるか、受託者に万一のことがあった場合に誰が引き継ぐかなど、将来起こり得る問題を一つずつ整理。公証役場との打合せ、信託口口座を取り扱う金融機関の確認、不動産の信託登記まで見据え、実際に使える仕組みに落とし込みます。ご家族によっては、受託者を一人にするか複数にするか、どの程度の現金を信託するかによって、使いやすさや負担が大きく変わります。豊富な事例を踏まえ、今だけでなく10年後にも困らない内容を検討します。専門用語を並べるのではなく、「誰が、いつ、何をするのか」を分かりやすくお伝えし、ご本人もご家族も納得できる家族信託を一緒に作ります。

選ばれる理由2

3つの専門資格で、生前から相続・死後まで一体サポート

「認知症対策には家族信託がよい」と聞いても、すべての方に家族信託が必要なわけではありません。財産の内容やご家族の状況、将来どこでどのように暮らしたいかによって、適した方法は異なります。自宅や預金の管理には家族信託が有効でも、施設への入居契約や介護サービスの手続には任意後見が必要になる場合があります。亡くなった後の財産の引継ぎには遺言、葬儀や納骨、住居の片付けには死後事務委任が必要です。当店では、司法書士・行政書士・CFP®の3つの専門資格を生かし、法律面だけでなく、今後必要となる生活費、介護費、施設費まで含めて状況を整理します。その上で、家族信託、遺言、任意後見、財産管理、見守り、死後事務の中から、本当に必要な対策だけをご提案します。複数の制度が必要な場合も、それぞれの役割や始まる時期を一枚の設計図のようにつなぎ、手続の重複や抜け漏れを防ぎます。税金や家族間の紛争など他の専門分野の判断が必要な場合には、税理士や弁護士とも連携。相談先を制度ごとに探し回る負担を減らし、一つの窓口で将来の全体像を確認できるようにします。特定の制度を無理に勧めるのではなく、費用やご家族の負担、何もしない場合のリスクも率直にご説明し、ご本人にとって最も納得できる方法を一緒に選びます。

選ばれる理由3

相談から口座開設・登記・その後の管理まで直接伴走

家族信託や生前対策を進めようとすると、戸籍や不動産資料の収集、契約書の作成、公証役場との打合せ、金融機関での信託口口座の開設、不動産登記など、初めて経験する手続が次々に出てきます。「どの書類を集めればよいのか」「銀行には何と説明すればよいのか」「家族にはどのように話せばよいのか」と不安になり、途中で止まってしまう方も少なくありません。当店では、最初のご相談から契約、口座開設、登記、手続後の財産管理まで、井関が直接窓口となって一貫して支援します。元法務省職員として約20年間、入管・法務局で実務に携わった経験を生かし、書類の形式だけでなく、実際の手続が円滑に進むかという視点から確認します。ご家族で意見がまとまっていない場合には、制度のメリットだけでなく、受託者の責任や負担も分かりやすく説明し、全員が納得して進められるようお手伝いします。遠方に住むご家族がいる場合には、オンラインでの説明や情報共有の方法も工夫し、できる限り皆様が同じ理解を持てるようにします。契約後も、専用口座のお金の動かし方、領収書や帳簿の残し方、他のご家族への報告方法まで具体的にご案内。「書類を作ったけれど使い方が分からない」とならないよう、ご家族が安心して実行できるところまで伴走します。

選ばれる理由4

元法務省職員の視点で、将来の「想定外」を先回り

生前対策では、現在の希望を形にするだけでなく、5年後、10年後に起こり得る変化まで想定しておくことが大切です。たとえば、財産管理を任せた長男が親より先に亡くなったら、誰が引き継ぐのでしょうか。親が施設へ入居し、自宅を売却する必要が生じたら、誰が手続をするのでしょうか。家族関係が変わった場合や、信託したお金だけでは介護費が足りなくなった場合も考えておく必要があります。当店では、元法務省職員として約20年間、入管・法務局で審査や登記に携わった経験を生かし、書類の形式を整えるだけでなく、将来その仕組みが本当に機能するかという視点から確認します。後継受託者、受託者を交代する条件、信託を終了する時期、残った財産を受け取る人まで具体的に決め、遺言の内容とも矛盾が生じないよう整理します。また、金融機関や公証役場で手続が進められる内容になっているかも事前に確認します。将来のすべてを予測することはできません。しかし、起こり得る問題を先回りして備えることで、ご家族の負担や争いの種は減らせます。「そのときになって困る」のではなく、「準備していたから大丈夫」と思える生前対策をご提案します。

お客様の声

父の認知症が進む前に、生活費を守る準備ができました

父の物忘れが増え、「認知症になったら、父名義の預金から施設費や介護費を支払えなくなるのでは」と心配になり相談しました。井関先生は、家族信託の仕組みを説明するだけでなく、父が今後どこで暮らしたいのか、毎月どの程度の生活費が必要なのか、家族の誰が管理を担えるのかまで丁寧に確認してくださいました。父の手元に残す預金と、長女が管理するお金を分け、将来必要になったときに父のために使える仕組みを作ることができました。父にも分かりやすい言葉で説明していただいたため、家族全員が納得して進められました。漠然としていた将来への不安が具体的な安心に変わり、家族の表情も明るくなりました。「元気なうちに相談できて本当によかった」と感じています。

空き家になる実家を、母の介護費に活かせました

母が施設へ入居した後、空き家になる実家を売却し、その代金を母の施設費や医療費に充てたいと考えていました。しかし、母が認知症になってからでは、家族であっても自宅を代わりに売れないと知り、急いで相談しました。井関先生は、自宅を家族信託する場合のメリットだけでなく、固定資産税や修繕費を誰が支払うのか、売却代金をどのように管理するのかまで具体的に説明してくださいました。母を受益者、私を受託者とする仕組みを整え、将来は私が母に代わって自宅の管理や売却を行えるようになりました。手続の流れや今後の見通しも明確になり、母の「自分のお金は自分のために使いたい」という希望を守ることができました。家族として大きな安心を得られました。

子どものいない私たちにも、最後までの安心ができました

私たち夫婦には子どもがいないため、どちらかが認知症になったときや、最後に一人になったときのことが以前から心配でした。財産管理、施設への入居、亡くなった後の葬儀や納骨を誰に頼めばよいのか分からず、不安だけが大きくなっていました。井関先生は、今元気なうち、判断能力が低下した後、亡くなった後という三つの段階に分けて、必要な準備を整理してくださいました。家族信託だけを勧めるのではなく、私たちには公正証書遺言、任意後見、財産管理、死後事務委任を組み合わせる方法が適していると提案していただきました。費用や手続の時期も具体的に分かり、将来、誰が何をしてくれるのかが明確になりました。「これで最後まで二人らしく暮らせる」と安心できました。

おひとり様でも「一人で大丈夫」と思えるようになりました

身近に頼れる親族がいないため、入院したときの手続や財産管理、亡くなった後のことを誰に任せればよいのか悩んでいました。相談する前は、「まだ元気なのに準備するのは早いのでは」とも思っていましたが、井関先生から、元気で判断できる今だからこそ自分の希望を決められると説明していただきました。定期的な見守り、将来の財産管理と任意後見、亡くなった後の行政手続、住居の片付け、葬儀や納骨まで、必要な支援を順番に整理できました。不要な契約を勧められることもなく、私の生活や予算に合った方法を提案していただけたことも安心につながりました。「一人だから不安」ではなく、「一人でも準備しているから大丈夫」と思えるようになりました。

複雑な手続を一つの窓口で最後まで任せられました

家族信託を進めたいと思っても、契約書、公証役場、信託口口座、不動産登記など、初めて聞く言葉や手続ばかりで、私たちだけでは何から始めればよいか分かりませんでした。井関先生は、必要書類を一覧にして順番に案内し、公証役場や金融機関との調整、不動産の信託登記まで一つの窓口で対応してくださいました。仕事をしながら手続を進める私たちの負担を考え、メールやオンラインでも丁寧に説明していただけたことが助かりました。契約後も、専用口座からの支払い方法、領収書や帳簿の残し方、他の家族への報告方法まで具体的に教えていただきました。「契約を作って終わり」ではなく、実際に使える状態まで支えてもらえたことが、何より心強かったです。

解決事例

家族信託と遺言を組み合わせ、管理と相続の両方に備えた事例

相談内容

お母様は、「認知症になった後は長男に財産を管理してもらい、亡くなった後は長女にも公平に財産を残したい」と希望されていました。当初は遺言だけを検討していましたが、遺言では生きている間の預金管理や自宅売却には対応できないことが分かりました。

解決方法

お母様の生前の財産管理には家族信託を利用し、長男様が預金や自宅を管理できるようにしました。一方、信託の対象としない財産や、お母様が亡くなった後の具体的な分け方については公正証書遺言を作成しました。家族信託と遺言の役割を分け、内容に食い違いが生じないよう調整することで、認知症対策と相続対策を一体として整えました。

父が亡くなった後も、母の生活を守れる家族信託を設計した事例

相談内容

ご夫婦の財産の多くは夫名義でした。夫が亡くなった後、妻が財産を相続しても、妻自身がすでに認知症になっていれば、生活費や施設費の管理が難しくなることを長男様が心配されていました。夫婦のどちらが先に亡くなるか分からないことも不安材料でした。

解決方法

家族信託を活用し、まずは夫の生活費や医療費、介護費のために財産を使い、夫が亡くなった後は、妻の生活や介護のために引き続き使える仕組みを整えました。また、妻が亡くなった後に残った財産を誰に引き継ぐのかもあらかじめ決め、遺言書の内容とも食い違わないように調整しました。夫婦二人の暮らしと、その後の財産の引継ぎまで支える仕組みです。

元気なうちに任意後見人を決め、将来の生活に備えた事例

相談内容

一人暮らしの女性から、「認知症になった後、預金の管理や施設への入居手続を誰に任せればよいか分からない」と相談がありました。現在は元気に生活していましたが、身近に頼れる親族が少なく、将来、裁判所が選任する面識のない後見人に任せることにも不安を感じていました。

解決方法

ご本人が信頼する方を将来の任意後見人として定め、公証役場で任意後見契約を締結しました。判断能力が低下する前の段階から状況を把握できるよう見守り契約も組み合わせ、定期的に連絡を取る方法を決めました。任意後見が始まる時期や、後見人へ依頼する財産管理、施設契約、医療費の支払いなども具体的に整理しました。将来、誰がどのように支えてくれるのかが明確になり、安心して現在の生活を続けられるようになりました。

長年名義変更されていなかった実家の相続登記を完了した事例

相談内容

お父様が亡くなった後、実家の名義を確認したところ、土地の一部が20年以上前に亡くなった祖父の名義のままになっていました。祖父の相続人の中にはすでに亡くなった方もおり、その子どもたちが全国各地に住んでいたため、誰と話し合えばよいのか分からない状態でした。

解決方法

祖父とお父様の出生から死亡までの戸籍を収集し、現在の相続人を一人ずつ確認しました。不動産の評価や相続関係を整理した上で、関係者へ説明するための資料と遺産分割協議書を作成しました。遠方の相続人とは郵送で書類を取り交わし、全員の合意を得て相続登記を申請しました。複雑になっていた名義関係を解消したことで、実家の売却や次の世代への承継を進められる状態になりました。

子どものいない夫婦が、公正証書遺言でお互いの生活を守った事例

相談内容

子どものいないご夫婦から、「自分が亡くなったら、すべての財産が当然に配偶者へ渡ると思っていた」とご相談がありました。確認すると、配偶者だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人となる可能性があり、自宅や預金の相続手続に協力を求めなければならない状況でした。

解決方法

夫婦それぞれが、財産を配偶者へ相続させる公正証書遺言を作成しました。配偶者が先に亡くなっていた場合に備えた次の承継先も定め、手続を行う遺言執行者も指定しました。さらに、なぜこの内容にしたのかを付言事項として残しました。将来、残された配偶者が親族との遺産分割協議に悩まされることなく、自宅に住み続け、預金を生活費として使える準備が整いました。

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