任意後見契約サービス

サービス紹介 サービス紹介

めーぷるの「任意後見契約サービス」

認知症などで判断力が不十分な人のために、ご本人自らが選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度があります。

後見人は、例えば、必要な契約や財産を管理するなど「本人の代わり」の役割をしていきます。

その方が安心・安全に生活できるように、平成12年4月から導入された制度です。

めーぷるでは、この制度を利用するためのサポートについて専門家が中心となりご相談を承っております。

任意後見契約の手続きの流れ

認知症・障害などで判断力が低下した時の備えとして、本人(委任者)と、財産管理のこと・介護サービスの締結などを代わりに引き受けてもらう人(任意後見受任者)との間に「任意後見契約」として契約を結びます。

めーぷるでは主に「成年後見人制度」のひとつとして「任意後見人制度」の利用をご紹介しております。

成年後見人制度には、大きくわけて、「法定後見」と「任意後見」二種類あります。

⚫︎法定後見

認知症などで判断能力がない、あるいは不十分な人のために、その人を代理して必要な契約や財産を管理して、その人が安心・安全に生活できるために平成12年4月から導入された制度です。

「法定後見」は、ご本人が認知症などで既に判断能力がない、あるいは不十分な状況の場合、本人や家族の申し出により、家庭裁判所が後見人を選びます。

本人や家族は誰を後見人にするか希望を出すことはできますが、決定するのは家庭裁判所のため、希望どおりにならないこともあります。
特に財産額が多いケースなどでは士業などの専門家が選任されることが少なくありません。

専門家が選任された場合、財産額に応じて月額2万円~の報酬を支払う必要があります。また、後見制度を一度利用すると原則途中でやめることができません。



⚫︎任意後見

「法定後見」は、ご本人が認知症などで既に判断能力がない場合に利用する制度ですが、「任意後見」は、ご本人がお元気なときに将来の認知症に備えて事前にご本人と後見人で任意後見契約を締結する制度です。

後見人を「法定後見」では裁判所が決めますが、「任意後見」ではご本人が自分の信頼する人を指名し、後見人となってもらうことができます。
後見人に家族がなる場合は、お互いの合意により、報酬を支払っても支払わなくても構いません。

専門家がなる場合は、「法定後見」の後見人報酬額を参考に金額を決めることが多いようです。

「法定後見」と同様に一度制度を利用すると原則途中でやめることができません。

なお、ご本人と任意後見人との締結する任意後見契約は、必ず、公証役場で公正証書にしなければなりません。

また、将来の様々なリスクに備え、任意後見契約と同時に見守り契約や財産管理契約、死後事務委任契約を締結することもあります。

  • 1.まずは無料相談から

    初回ご相談は無料で承ります。お近くのめーぷるへ「任意後見契約」について検討している旨をご連絡ください。

  • 2.任意後見受任者を決める

    ご依頼内容を確認していく中で、任意後見受任者を決めていきます。
    めーぷる加盟店には、司法書士・弁護士などの後見人として契約を結ぶことができるスタッフも多数在籍しております。

    また、後見人は家族や親戚、友人へも依頼することができます。
    お客様のご相談内容と併せて、任意後見受任者を決めていきます。

  • 3.契約内容を決める

    次に、任意後見人にしてもらいたいことを考えていきます。
    依頼する契約内容は、契約当事者同士で自由に取り決めることが出来ます。
    内容は財産に関する法律行為と、医療・介護などに関する事務手続き、また登記申請などが含まれます。

  • 4.「公正証書」で任意後見契約を締結する

    受任者と契約する内容が決定したら、最寄りの公正役場で公正証書を作成します。
    この際の手続きに関しても、めーぷるでサポートいたします。

    公正証書の無い任意後見契約は無効になるため、必ず手続きを行いましょう。

  • 5.任意後見監督人選任の申し立てをする

    本人の判断能力の低下が感じられるようになったら、任意後見契約を開始していきます。
    まず、任意後見監督人の選出を、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

    任意後見監督人は、任意後見人が契約内容の通りに責任を持って役割を果たすかを監督するために必要です。


    家庭裁判所への申し立ては、本人以外に、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が行うことが出来ます。

    任意後見監督人が選出された後に、任意後見契約の効力が発生します。

    「そろそろ任意後見契約をスタートさせたい」というご連絡をいただければ、申し立ての流れも、めーぷるでサポートしてまいります。(※任意後見契約の対象外の事項: ペットの世話、亡くなった後のこと、など)

めーぷるへご相談するメリット

めーぷる加盟店には、制度の詳しい内容や手続きの流れに詳しい経験のある士業が揃っております。

任意後見契約に伴った死後事務委任契約なども含め、ワンストップで安心して全てお任せいただけます。            
また、財産管理や将来の介護サービスの受け方などについても、各店舗のシニアライフカウンセラーが様々なご相談を承っております。            
まずは初回無料相談からお気軽にお問い合わせください。

提携専門家一覧へ          

関連サービス

死後事務委任契約はこちら

その他サポート