家族信託
めーぷるの家族信託サポート
「家族信託」とは、シニアの方ご本人が元気なうちに行うことができる、認知症・相続対策です。
認知症と診断されると
・金融機関の口座が凍結される
・自宅の売却や自宅を賃貸にするなどの契約が出来なくなる
・ご本人が所有している有価証券の売却が出来なくなる
認知症の診断が出た場合、その方の財産を保護するために金融機関などでこのような措置をされます。
このような将来の支障や不安に備え、元気なうちに自分の信頼できる人に財産を託す制度が家族信託です。
家族信託は、信託法という法律で担保されている制度です。
めーぷるでは、家族信託の利用について司法書士・行政書士・弁護士・税理士などの専門家が分かりやすくサポートいたします。
家族信託を利用するメリット
財産の所有者でその財産を託す人を「委託者」、託される人を「受託者」、託す財産を「信託財産」、「信託財産」の運用や処分で利益を得る人を「受益者」と呼びます。
認知症になり判断能力が低下しても、「受託者」が「信託財産」を管理運用し、「受託者」のために必要な金銭等を「信託財産」から支出します。
「信託財産」として、金銭以外にも不動産や有価証券なども託すことができ、契約の目的に従い、不動産の売却購入、賃貸、大規模リフォームなど積極的な運用も可能です。
信託契約終了時の「信託財産」の「帰属権利者」を指定することができるので、遺言書と同様の機能を持たせることもできます。
一方で家族信託は基本的には相続税の節税対策にはなりません。
家族信託は、認知症対策として利用することが多いですが、契約の内容次第で様々な利用方法があります。
例えば、事業承継対策や子供がいないご夫婦間の相続対策、障害があるお子さんの親なき後の対策などです。
なお、他の終活や相続対策と較べると初期費用が高額となる傾向があるため、必要性や効果など十分に検討する必要があります。
家族信託を特にお勧めする方
- 将来、認知症になるのが不安で、備えたい方
- 大家さんなど収益不動産をお持ちの方
- 将来、自宅を売却する予定のある方
- 親に将来の認知症の備えをしてもらいたい方
- 親が認知症の初期症状がある方
家族信託は、受益者を数世代にしたり、監督人や代理人を設置できたりなど、内容やルールが複雑なため、詳細は家族信託に強い専門家に相談することをお勧めします。
めーぷるでは相談者様のご要望に応じて、家族信託や認知症対策に精通した専門家をご紹介いたします。
めーぷるのサポート内容の流れ
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STEP1
家族信託の利用について、初回無料でご相談を承ります。
まずは「相続」に関するご相談をお受けしている最寄りのめーぷる店舗へご連絡をください。
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STEP2
家族信託について知識のある専門家(主に司法書士など)のもと、ご利用の目的とその内容について話し合いをします。
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STEP3
話し合いの内容をもとに信託契約書します。
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STEP4
信託契約書を公正証書にします。
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STEP5
不動産について信託の登記をします。
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STEP6
金銭を管理するために信託口口座を開設します。
めーぷるへご相談いただくメリット
家族信託のご利用については、法律の知識がある専門家に相談することをおすすめします。
めーぷる各店舗では経験豊かな士業が在籍・提携しており、信託の契約前のことから契約後までトータルでご相談をしていただけます。
また、遺言書作成や任意後見など、家族信託と関連する終活についても併せてご提案が可能です。
司法書士へご依頼くださった場合は、信託登記までワンストップで進めることが出来ます。
不動産のご相談についても宅地建物取引士との提携がございますので、幅広くご相談者様のご希望に添えるようサポートをしております。
まずは、初回無料相談からお気軽にご利用ください。
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